本日も更新していきます!
本件は、ご紹介のお客様のご依頼でした。
2025年4月中旬~2025年07月下旬にかけてお手伝いさせていただいたお客様からのご回答です。
特筆すべきは、以下の点です。
1.当事務所は法定相続情報証明一覧図作成、遺産分割協議書作成、相続登記申請を担当
2.相続財産に、農地かつ土地区画整理事業中のものがあった。
→登記完了後、行政書士として農地法の届出と土地区画整理事業組合への届出も対応させていただきました。
相続が勃発すると多くの作業が発生します。相続は滅多にないので、いざ発生するとどこまで行えば完了か判断に迷うこともあると考えます。今回は、相続登記が完了しただけでは、終わりにはなりませんでした。当事務所では相続について行政書士としても対応させて頂けますので、お気軽にご連絡・ご相談下さい。
