昨日「まとめて更新していきます!」と宣言しながら、1件しか更新できませんでした。💦
続きを更新していきます!
本件は、ご紹介のお客様のご依頼でした。
2025年5月下旬~2025年07月中旬にかけてお手伝いさせていただいたお客様からのご回答です。
遺言書に基づく相続登記のご依頼でした。
特筆すべきは、以下の点です。
1.遺言書の作成が民法改正(令和元年7月1日)以前であったが、相続発生は改正後であったこと。
※改正前後でどの立場で相続登記をさせて頂くかが変わります。
2.遺言内容が「ご依頼者に全て相続させる。」という内容であったので、遺留分の問題(交渉当事者になるのは問題になる。)があり、相続登記のみ受任させていただきました。
3.相続登記のみの受任でしたが、一般的な観点からご依頼者とその他の相続人の方の間で為さなければならないことをご案内させていただきました。
遺言書があった場合でも、いざ受け取るとどのように取り扱ったらよいか戸惑うこともあると思います。そんなときは、ご相談いただけますと幸いです。お気軽にご連絡下さい。
