更新が滞っておりました。まとめて更新していきます!
本件は、リピートのお客様のご依頼でした。
2025年4月中旬~2025年07月上旬にかけてお手伝いさせていただいたお客様からのご回答です。
表題部登記及び所有権保存登記のご依頼でした。
特筆すべきは、以下の点です。
1.表題部登記がされていない建物をご依頼者の方が先日相続されたこと。
※ 表題部登記は土地家屋調査士の業務です。
→ ご依頼者の方の地域に近い土地家屋調査士の先生をご紹介させていただきました。
2.表題登記をするにあたり、建物の資料がしっかり保管されていたこと。
→ スムーズに表題登記をしていただくことができました。
土地家屋調査士の先生の業務が終わった後、引き継いで所有権保存登記をさせて頂きました。
※先日もご案内させていただきましたが、権利の登記(←司法書士が独占業務として担当する業務)の前後で必要な業務があった場合、考えられる適切な士業をご紹介することもできます。(勿論紹介料は無発生です。)
表題登記は実は義務です。権利の登記も義務化が進んでいます。登記でなんとなく心配だなー。後回しにしているなーと感じるものがある場合は、リスクになるので、一度ご相談いただけますと幸いです。お気軽にご連絡下さい。
