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相続登記義務化に続いての、住所・氏名変更登記の義務化について

皆さんこんにちは。
平成の終わりごろから法律の改正が多いです。
 法律は改正されただけでは、運用に乗らず、施行のタイミングから実運用が開始されます。
 さて、私をはじめとした司法書士の法改正に関する最大の関心事は、来年から始まる相続登記義務化ではないでしょうか?
 不動産登記は、元々は、権利の登記という位置づけで、権利だからしなくてもお咎め無しでした。
 しかし、「昨今頻発する大災害による復興を迅速にする必要があるのに、その土地を行政が収用する際に、相続登記がされてなさ過ぎて、地権者が誰だか分からない。」ような事態が各地で散見され、かといって日本は法治国家であるため、勝手に召し上げるわけにもいかず、調査に時間がかかりすぎる状況がありました。
 このような問題を、所有者不明土地問題として検討し法改正を経た結果、いよいよ来年の相続登記義務化を皮切りに、住所・氏名変更登記も時間をおいて義務化される運びとなりました。

それぞれの施行タイミングを以下に記載します。

義務化の対象 施行タイミング 対処期限 罰則(行政罰)
相続登記 2024年4月1日から* 自己のために相続があったことと所有権を取得したことを知った日から3年以内

10万円以内の過料(管轄別に課せられる可能性有?)

住所又は氏名変更登記 2026年4月1日から* 住所又は氏名の変更があったときから2年以内 5万円以内の過料

* 2024年4月1日以前に発生した相続についても対象となります。
  同様に2026年4月1日以前に発生した住所又は氏名変更についても対象となります。
最近義務化されること多くないか?と思えることも多々あると思います。
しっかり、対応して無駄な支払いが発生しないようにしていきましょう。
やることが分からなければ、初回相談60分は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

>旧甲州街道沿い(東京都府中市片町二丁目)で司法書士・行政書士事務所を運営しております。

旧甲州街道沿い(東京都府中市片町二丁目)で司法書士・行政書士事務所を運営しております。

司法書士として(そしてR5.2.15からは行政書士としても)、地域に寄り添ったお手伝いをさせていただきたいと考えております。お気軽にご相談ください。