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【続報】相続登記義務化における過料の単位について

皆さんこんにちは。
2024年3月31日から気温があがり、桜が一気に開花しましたが、如何お過ごしでしょうか?
春本番、そして令和6年度がいよいよ始まりましたね。
ということは、相続登記義務化が始まったということですね。

ここでは以前ご案内した相続登記義務化の続報(追加情報)をお知らせします。

以前の記事はこのリンクで参照できます。:相続登記義務化に続いての、住所・氏名変更登記の義務化について

どんな続報でしょうか?
私は当初から知りたくて仕方がなかった情報です。
それは「過料請求される単位」です。

私の疑問:【相続登記義務化について期間内に義務を果たさなかった場合、どんな単位で過料が請求されるか。】
について、先日最新の研修で質問してきました。
答え:不動産1つあたり10万円以内の過料です。

例えば:地方で土地を10筆お持ちの方が亡くなって相続登記義務を果たさない場合、10万円×10筆=100万円以内の過料請求の可能性がある。ということになります。

これは、相続登記に向き合わざるを得ないですよね。

やることが分からなければ、初回相談60分は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

>旧甲州街道沿い(東京都府中市片町二丁目)で司法書士・行政書士事務所を運営しております。

旧甲州街道沿い(東京都府中市片町二丁目)で司法書士・行政書士事務所を運営しております。

司法書士として(そしてR5.2.15からは行政書士としても)、地域に寄り添ったお手伝いをさせていただきたいと考えております。お気軽にご相談ください。