毎日めちゃくちゃ寒いですね。
2月は特に、今日は一瞬雪がチラホラしていましたね。
早く暖かくならないか待ち遠しいです。
さて、たまには法改正について共有させていただこうと思います。
令和7年4月21日から、以下の登記申請をする際に必要な情報が増えます。
どんな場合か?
不動産登記申請で、
(新たに)所有権登記名義人となる国内に住所を有する自然人がいる場合に、「検索用情報」を申し出る必要がある。
ことになります。
申出を要する「検索用情報」とは
1.氏名
2.氏名の振り仮名(日本国籍を有しない方はローマ字※1)
※1:通称名を使用している方や外国人住民票の氏名に表音のローマ字で表示したものの記載がない場合は、当該振り仮名を申請情報の内容とする必要なし。
3.住所
4.生年月日
5.メールアドレス(無い場合は「無い旨」を記載する。)
1と3は今まで登記申請の際に申請内容に含めていたので、2,4,5が新要素となります。
なお、5については手書き申請の場合はメールアドレスの読み方を書き添える必要があり、結構大変な印象があります。(電子申請の場合は不要。)
この「検索用情報」は、登記官が検索しやすくするためのものですので、元々登記事項になっているもの以外は、登記簿には掲載されません。(R7.2.22時点の情報)
既存の名義人については、令和7年4月21日以降Webブラウザ上で簡易に「検索用情報」の申出をすることができるように環境が整備される模様です。
私見ですが、これは令和8年4月1日以降に住所・氏名の変更義務化が施行される前の布石となる改正だと思われます。
スマートフォン等電子デバイスを所持している方が便利に恩恵にあずかれるようになってきているなと感じます。
令和7年4月21日以降登記申請が見込まれるお客様には上記の情報をお伺いしますので、予めご承知おき下さいますと幸いです。
#検索用情報