ご紹介による相続登記のご依頼でした。
2025年4月17日~2025年05月下旬にかけてお手伝いさせていただいたお客様からのご回答です。
相続登記及び抵当権の抹消登記のご依頼でした。
特筆すべきは、以下3点です。
1.お客様が法定相続情報証明一覧図及び遺産分割協議書を作成されていたこと。
2.検索情報の申出も相続登記と同時に行ったこと。
3.抵当権の抹消もあったこと。
お客様側で法定相続情報証明一覧図及び遺産分割協議書(完成度が高いものでした。)をご用意されているのは珍しいケースでした。抵当権抹消についても相談段階で必要性をお伝えし、お客様にて抵当権抹消書類の交付手続きをしていただくようアドバイスして書類が揃ってからまとめて登記申請した事案でした。
また、令和7年4月21日以降始まった検索情報申出制度の適用があった当事務所初の事案でもありました。
相続登記の必要性について認知が高まっているように感じているこの頃です。お気軽にお問い合わせください!
