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業務実績(アンケート)です。      250003

ちょっとレアな登記申請をお手伝いしました。


2024年12月下旬~2025年02月中旬にかけてお手伝いさせていただいたお客様からのご回答です。
住所移転・抵当権抹消・共有者の持分全部移転(所有権)
本職としては、お客様からご相談いただいた際に、この3つ目の登記に頭を悩ませました。
問合せのきっかけ:
融資を受けて抵当権を設定した際に、親族の名義に一部して欲しいと要請されたため共有になったが、完済したので、権利を正常な状態にしたい。というご希望でした。ある意味現状が望ましくない状況であったので、登記の忠実義務の観点から、登記の目的及び登記原因に頭を悩ませました。結果として採用した登記原因は受験時代に、こんな条文指定のものがあるんだなー。という認識止まりの原因でした。無機的な登記原因にも採用場面がしっかり想定されて作られているのだなとつくづく感じました。
これで司法書士としての経験が一つ積み増しできました。(ありがとうございました!!)
余談:ご紹介のお客様でしたが、資料をしっかり取り揃えていただき、とてもお手伝いし易かったです。

民法第646条第2項による移転という受験時代に出くわしたっきりの原因を適用したご依頼に関するアンケートです。
民法第646条第2項による移転という受験時代に出くわしたっきりの原因を適用したご依頼に関するアンケートです。

 

>旧甲州街道沿い(東京都府中市片町二丁目)で司法書士・行政書士事務所を運営しております。

旧甲州街道沿い(東京都府中市片町二丁目)で司法書士・行政書士事務所を運営しております。

司法書士として(そしてR5.2.15からは行政書士としても)、地域に寄り添ったお手伝いをさせていただきたいと考えております。お気軽にご相談ください。