当事務所で初の遺産承継業務をご依頼いただきました。
ホームーページをご覧くださいまして誠にありがとうございます。
タイトルをご覧になって、遺産承継って何?とお感じになられたと思います。
遺産承継とは、不動産の登記だけでなく、預貯金や株式等を含めた財産を相続人へ承継させる業務です。
司法書士は、司法書士法第29条と同法施行規則第31条を根拠としてお手伝いをさせていただいております。
相続は身近な方が亡くなってしまって気持ちの整理もつけにくいのに、
色々とやらなければならないことがあれやこれやと相続人の方に降ってくるんですよね。
そして、本人だったら簡単にできたことが、相続人がやろうとすると途端に手間暇時間をかけてやらなければならなくなってしまいます。
そんな状況で相続人の方におすすめしたいのが、遺産承継業務というお手伝いの内容です。
遺産承継業務の確認は、こちらから!
上のリンクの、「相続手続お手軽プラン(対象財産:不動産+預貯金)」や
「相続手続代行お任せプラン(遺産整理・遺産承継業務)」が該当します。
費用はかかりますが、故人を悼むことは代わりの人間ではできません。
手続は(我々のような)他の人間に頼み、故人を偲んだり、ご自身の気持ちの整理をしたり、将来のことを考えたりすることに集中していただければ幸いです。
必要に応じて他の士業の先生もご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。