新緑の眩しい季節になりました!
また、今日は平日ですが4月30日~5月2日もお休みの方は素晴らしい余暇を楽しまれていると思います。
さて、本題です。
令和6年4月1日~ 相続登記が義務化され、
令和7年4月21日~ 検索情報申出制度が開始され、
令和8年4月1日~ 住所・氏名変更登記が義務化される。
令和8年4月1日~ スマート変更登記制度開始
と義務化・制度開始・義務化・制度開始と畳みかけるように、登記名義人に対して「しっかり登記のメンテナンスしてね。」という信号を発しています。
一見、「また、義務・ルールが増えるの?」と思えますが、これらの制度に真面目にしっかり向き合うことによって、タイトルで掲げた「所有不動産記録証明制度」が使えるようになります。
「所有不動産記録証明制度」って何?と思った方以下に簡単に制度趣旨をお示しします。
この制度は、令和8年2月2日から施行(運用開始)となるようです。
いわば、「法務局版名寄せ」が取得できるようになるということです。
完全に機能するには、全国の不動産の名義人情報(住所・氏名)が最新の情報に保たれている必要がありますので、所有不動産記録証明制度の施行開始直後は、この制度を活用しても、例えばAさんの全国の不動産を漏れなく把握することは難しいと思います。
よって、暫くは、地味に相続登記や住所氏名変更登記をしっかり進めて、理想状態(全国の不動産の名義人情報を最新に保てた状態)にして、その状態を維持する必要があります。
この状態を維持するために、補完する制度として、上述した「スマート変更登記」という制度も始まります。
このスマート変更登記は、国内居住の不動産所有者である個人が予め「検索用情報の申出」をしておくことで、法務局が定期的に住民基本台帳ネットワークを照会し、変更が確認された場合は、不動産所有者の了承を得た上で、職権で登記内容を更新してくれる制度です。
※職権なので申請も登録免許税も掛からない見込みです。
この制度を活用することで、住所・氏名の変更が市役所等の自治体から法務局に”同期”されることになります。
※定期的になされるので、リアルタイム性は欠けるものと推察されます。
※なお、法人の場合は、法人登記がされて住所・氏名が変わる都度不動産登記簿にも反映される模様です。
IT化が立ち遅れた国だと内外で言われてきましたが、漸く便利になっていくようですね。
ちなみに、裁判所のIT化も2026年3月迄に全面的な施行を目指しているようです。