不動産に関する登記
こちらのページでは、ご検討されうる主な不動産に関する登記手続きと費用をご紹介いたします。
不動産に関する登記 |
相続登記以外の登記 |
登記の種類 | 報酬 |
所有権移転登記(売買、贈与、財産分与、交換を原因とするもの) |
金7万7千円~(税込) |
所有権移転登記(売買を原因とするもの) + 担保権設定(住宅ローンを利用)する場合 |
金11万円~(税込) |
担保権設定(単発で融資を受けて不動産に設定)する場合 | 金6万6千円~(税込) |
担保権抹消(住宅ローン等完済により抹消)する場合 | 金1万2100円~(税込) |
住所移転・氏名変更による所有権登記名義人の表示変更登記 | 金1万2100円~(税込) |
※ 事前調査や登記申請に必要となる登記簿謄本、郵送費、登録免許税等の実費は別途ご負担いただきます。
事前調査・閲覧費用は、報酬:1通1100円(税込)、実費:1通332円
完了謄本の請求は、報酬:1通1100円(税込)、実費:1通500円
※ 登記対象不動産について、評価額・対象数により加算があります。(詳細は見積依頼のうえ、ご確認ください。)
※ 不動産売買の立ち合い場所は、東京都内(離島は別途ご相談)、川崎市、横浜市を想定しています。
*埼玉県及び千葉県は、立ち合い場所につきご相談させてください。
相続登記 |
登記の種類 | 報酬 |
相続登記セット |
金9万9千円~(税込) 以下を想定しています。 ※被相続人が1名であること ※相続人数は3名以内であること。 ※相続人は『配偶者のみ』、『子のみ』、『尊属のみ』、 『配偶者+子』又は『配偶者+尊属』いずれかであること。 ※不動産の評価額が金500万円未満であること。 ※不動産の個数も2個以内であること。 ※登記申請先は法務局1ヶ所であること。 |
※ セットには以下を含みます。
戸籍収集(被相続人の死亡から出生までのもの、相続人全員のもの)*1
相続関係説明図の作成
遺産分割協議書の作成*11
相続登記申請(法務局での処理完了後の書類一式のお預かりも含みます。)
登記申請結果の反映された不動産登記事項証明書の取得
※評価証明書もしくは納税通知書は、原則お客様からの提供を想定しております。
当事務所で評価証明書のみ取得手配をした場合は報酬:2,750円(税込)/1通となります。
*1:戸籍収集は4名迄が基本となります。以降1名増加につき、報酬を4,400円(税込)加算致します。
:お客様の方で戸籍収集を行っていただいた場合は、1万6,500円(税込)をセット価額から差し引きます。
:※戸籍に不足がある場合、1通取得する毎に報酬を2,750円(税込)加算致します。
*2:相続登記の報酬は、「申請対象不動産の個数が3以上の場合」や、「複数の相続が発生している場合」には、報酬の加算があります。
*3:不動産が多数あり、不動産毎に相続人が異なる場合は、申請件数が増加するため、報酬を加算致します。
*4:不動産の評価額により、報酬を加算致します。上述のセットは、評価額が金500万円未満の場合を想定しています。
*5事前調査や登記申請に必要となる登記簿謄本、郵送費、登録免許税等の実費は別途ご負担いただきます。
事前調査・閲覧費用は、報酬:1通1,100円(税込)、実費:1通332円
完了謄本の請求は、報酬:1通1,100円(税込)、実費:1通500円
*6:遺産分割協議書の作成は、金22,000円~(税込)として算定しています。
*7:田畑、山林がある場合に、届出をご依頼いただく場合は、別途費用が生じます。
*8:兄弟相続に該当する場合は金3万3,000円(税込)を加算し、数次相続もしくは代襲相続に該当する場合は金3万3,000円(税込)を加算致します。
*9:換価分割・代償分割の場合は、金3万3,000円(税込)を加算致します。
*10:複数の管轄を跨ぐ場合は、2つ目以降の管轄毎に金3万3,000円(税込)を加算致します。
*11:セットの内容で遺産分割協議書への記載を想定している財産の種類は、不動産と預貯金のみです。
他の財産も含めて内容とする場合は金2万2,000円(税込)を加算致します。
*12:遺産分割協議書へ記載する財産数が10を超える場合は、10毎に金2万2,000円(税込)を加算致します。